2.28
・財務諸表論6
関連会社とかは原価法のままだといろいろと不都合があるわけです。投資の成果をきっかり表示するためには持分法ですよ、と。連結上の未実現損益の消去は全額消去・持分比率負担方式をやるべきですよね。
・企業法応用12
吸収合併は組織法上の契約であり事業譲渡は取引上の契約であるわけで。株主総会の特別決議だったり反対株主の株式買取請求権だったりは共通してますね。で、合併は債権者に重大な問題なので異議申立権があって、書類の書置きとかも必要、無効の訴えもありだけど、事業譲渡は別に特定の規定はなく、書類の書置きも無しでOK、瑕疵の主張も一般原則による。
吸収合併と株式分割と吸収分割とかもやりましたね。全て組織再編行為で包括承継で、株主の収容の一方、または双方がおこる、と。あとはいろいろ株主、債権者への影響がいろいろ。
・証取法2
あれだ、有価証券て、発行や売り出しするのもただばーってやるだけじゃダメなのよ。ちゃんと有価証券届出書を内閣総理大臣に出さなきゃだったり。目論見書で直接開示しなきゃだったり。
・簿記Ⅲ6
部分時価評価法と全面時価評価法・・・評価差額を少数株主のほうの評価まで時価評価するのか、ってことで部分なのか全面なのかということですよね。持分の売却。少数株主が侵食してくるイメージですよね。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)


最近のコメント