学問・資格

2.28

・財務諸表論6
関連会社とかは原価法のままだといろいろと不都合があるわけです。投資の成果をきっかり表示するためには持分法ですよ、と。連結上の未実現損益の消去は全額消去・持分比率負担方式をやるべきですよね。

・企業法応用12
吸収合併は組織法上の契約であり事業譲渡は取引上の契約であるわけで。株主総会の特別決議だったり反対株主の株式買取請求権だったりは共通してますね。で、合併は債権者に重大な問題なので異議申立権があって、書類の書置きとかも必要、無効の訴えもありだけど、事業譲渡は別に特定の規定はなく、書類の書置きも無しでOK、瑕疵の主張も一般原則による。
吸収合併と株式分割と吸収分割とかもやりましたね。全て組織再編行為で包括承継で、株主の収容の一方、または双方がおこる、と。あとはいろいろ株主、債権者への影響がいろいろ。

・証取法2
あれだ、有価証券て、発行や売り出しするのもただばーってやるだけじゃダメなのよ。ちゃんと有価証券届出書を内閣総理大臣に出さなきゃだったり。目論見書で直接開示しなきゃだったり。

・簿記Ⅲ6
部分時価評価法と全面時価評価法・・・評価差額を少数株主のほうの評価まで時価評価するのか、ってことで部分なのか全面なのかということですよね。持分の売却。少数株主が侵食してくるイメージですよね。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2.27

2.26
・財務諸表論応用45
・・・連結ってさ、親会社説と経済的単一体説があるんですね。
部分時価評価法は段階or一括、
全面は一括っていうのを思い出した。
んで、部分のほうは親会社説と整合。
親の「部分だけ」を評価替えするんだもんね。
全面は経済的単一体説。
全部評価替え。 

2.27午前
・証取法1
まぁつまりだ。会社法とかでの定義での有価証券と、
証取法での有価証券はちがうんや。
・・・会社法では株主保護、会社債権者保護。
証取法では投資者の保護→国民経済の適切な保護、ね。

・企業法応用11
株式と社債の違いね・・・。
株はどっちかっていうと一般的に投機イメージ先行ですよね。
まぁ本来の投資的意味を勘案すれば
株主は会社の構成員の一員なわけで。
残余財産分配請求権とかが後順位、
分配可能額があってこその分配。
社債権者は残余財産分配請求権が普通の債権者と同。
経営参加権はない、とか。
法人格否認の法理は・・・要するに
前納得した会社の「法人格」がスケープゴートに
ならないような配慮な訳ね。 

2.27午後
・簿記Ⅲ5
アップストリームとダウンストリーム。
アップのときは子会社がでしゃばるイメージ。
ってことで少数株主持分とか少数株主損益にふりわける。
持分法・・・ってさ、結局こっちのほうが簡単な希ガス。
つまり自分の分だけをプラスするのね。

・監査論17
監査人は、経営者から書面により確認すべき事項がある、と。
そもそも財務諸表をつくる責任は経営者にあることを知ってますかー?とかね。
連結と他の監査人についても少しばかし。
他の監査人って、子会社とかのサブだよね。
あと、主たる監査人は、サブに責任を少しも
かぶせられない、と。
自分で作った監査報告書は自分で全部責任だ。 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2.24

2.24午前
・財務諸表論応用2
外貨建の諸々の取引。
在外支店は本国主義でテンポラル法
在外子会社は現地主義で決算日レート法なのですね。
キャッシュフロー計算書もやりましたね。
とりあえず営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュフロー・・・って感じ?

・企業法応用10
主に新株発行での既存株主の言い分について。
なに勝手に新株発行しとんじゃという新株発行無効の訴え。
そりゃ新株発行なんてされたら既存株主の持ち株比率は減るわ
一株あたりの利益率は減るわで踏んだりけったりですもんね。
・・・んで、今回よく出てきたフレーズ。
利益衡量説。
新株発行を無効とすることにより
守られる会社および既存株主サイドの利益と、
有効であると信頼した新株主や会社債権者の利益とを
比較衡量して・・・無効原因となるか否かを判断。
ってかさ、衡←この字、スムーズに出ないです・・・。 

2007年02月24日
23:51
  たつこ 

2.24午後
・財務諸表論応用3
税効果会計ですか。損金不算入だなんだくらいだろ
とか思っててすいません。
とりあえずあれだ、貸倒繰入にだって税算入に限度額が
あるってさぁ。そういうことさぁ。
永久差異に期間差異。
期間差異は損益の期間帰属がずれちゃうヤツね。

・監査論16
継続企業の前提に重要な疑義・・・
このフレーズ、何回出てきたよ?
継続企業を前提としての財務諸表がおっけなら
文句無しで無限定適正意見。
重要な疑義があっても合理的な経営計画考えて注記すりゃ
追記付の無限定適正意見だ。
・・・まぁ、294Pのまとめですけど。 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2.23

2・23午前
・管理会計論
CFについて。
1PLを通らない現金収支科目(設備の取得)
2PLを通る現金収支項目(売上高とか)
3PLを通る非現金収支項目(減価償却・固定資産売却損益)

1は素のままで、
2は×1-法人税率
3は×法人税率
で、税引き後の額がでてくる。
それで原価係数かけて正味現在価値、ね。

・企業法
委員会設置会社って、今までスルーしてたけど・・・
要は取締役会オールスターでしょ?
でもこれってある意味内輪でなーなーになる危険性大やん
とかって一瞬思ったが・・・実は社外取締役過半数なんですね。
執行役への広範な権利委譲OKだけど、そのかわり取締役会からの締め付けがきついんだよね。 

2007年02月23日
20:42
  たつこ 

2・23午後
・監査論15
監査論ってさ、言ってみると案外まっとうなコトを
じっくり咀嚼して文章化してるだけですよね。
・・・まぁそれが難しいんですけど。
無限定適正意見やら限定付適正意見やら、不適正意見とか。
今日は追記事項とかのことですよ。
財務諸表に注記ちゃんとつけてよ、経営者。
んでそれが適正ですかね?
適正で、重要と思ったら追記しましょうね、
でも適正じゃなかったら指導しましょうね、
指導して従わなかったら無限定適正意見はムリ。

・簿記Ⅲ4
おいおい。
連結って感覚やっぱり本支店会計じゃんよ。
まぁ今日の支払手形とかの企業集団内部の相殺は
科目とか微妙に違うけどさ。
親(子)が出した支払手形が割手されると短期借入金とか
裏手すると支払手形扱いとかね。
・・・まぁ評価勘定のほうがまだ感覚がわかりやすい。
直接控除法だと・・・注記を減らす感じか。 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2.22

2,22
・監査論
監査論ってさー、要するに
「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とか
「企業の財政状態、営業成績及びキャッシュフローの状況」とか
そんなキーフレーズ覚えてりゃいいんやんとか思う。

・企業法
いやね、最初のころは訳わからなかったんですよ。
会社が「法人」ってのも字面は理解していましたけどね。
最近わかってきました。
会社≠社長(ってか代表取締役)なんですよね。
会社の法的人格の感覚がわかってきたので
論点で投資者保護の観点とかがでてきてすんなり受け入れられます。
・・・でもさ、条文の番号はどこまで覚えればいいんやろ?
331条が株式会社の所有と経営の分離ってのと・・・
908条が商業的登記の積極的公示力ってのは強烈に覚えてる。
・・・331条はともかく、なんで908条なんて微妙なトコ覚えてるんだ?

・簿記
連結のクウィックメソッド。早くマスターしたいです。
とりあえず連結する際、部分時価評価法とか全面時価評価法とか。
あとは・・・開始仕訳。確かに個別の方は全く影響ないんだもんね。
だったら累積仕訳ろ、と。
少数株主持分は問題なし。
持分の追加購入は・・・部分時価なら段階オア一括。
全面時価なら一括のみってね。

・管理会計論
CFって略すとなんかかっこいいね。
ただのキャッシュフローだけどさ。
キャッシュフローだってただの現金流入量みたいなイミだし。
ってか今さら昔やってた珠算の応用計算っていう科目内での
年金原価計算率とかのイミがわかった。おせぇよ。

・・・統計学にシフトしたオレだが・・・間に合うのか?ってね。

| | コメント (0) | トラックバック (0)